2019-03-20 第198回国会 参議院 環境委員会 第4号
特措法における一時金等対象者の該当者数は、熊本県と鹿児島県で三万人超えているんです。神経内科専門医が四肢末梢優位又は全身性の感覚障害ありと認めた人が不知火海沿岸に三万人以上いたということにこれはなるわけで、まさに特措法の集計結果というのは、不知火海沿岸での水俣病による健康被害の広がりの証拠ともなる私は大変重要な資料だと思うんですね。
特措法における一時金等対象者の該当者数は、熊本県と鹿児島県で三万人超えているんです。神経内科専門医が四肢末梢優位又は全身性の感覚障害ありと認めた人が不知火海沿岸に三万人以上いたということにこれはなるわけで、まさに特措法の集計結果というのは、不知火海沿岸での水俣病による健康被害の広がりの証拠ともなる私は大変重要な資料だと思うんですね。
また、今御指摘の、水俣病特措法に基づき一時金の対象とならないが水俣病被害者手帳の交付を受けた方については、救済措置の方針、これは平成二十二年閣議決定でございますけれども、におきまして、一時金等対象者となる方は、今後ともこれらの手段、具体的には公健法の認定申請ですとか訴訟提起のことでありますけれども、今後ともこれらの手段を取らないように約束をしていただきます、水俣病被害者手帳の交付を受けながらこれらの
御質問のございました健康不安者のためのフォローアップ事業でございますが、特措法に基づく救済措置の方針の規定によるものでございまして、これは、一時金等の申請をいただいた方のうち、一時金等対象者または療養費対象者のいずれにもならない方であって、一定の要件に沿う方で、健康不安を訴え、登録される方に対しまして、年に一回、健康診査を実施することとしております。